これから海洋レジャーが盛んになる時期ですが、それに伴い例年海洋レジャーに関する苦情も増えてくる時期になります。
その中でも特に安全上看過できないのは、船舶検査証書に記載されている航行区域が遵守されていない等船舶の堪航性に係わる問題です。
船舶免許を取得された際に勉強されたと思いますが水上バイクの航行区域って覚えてらっしゃいますか?
水上バイク航行区域については下記のような取り決めがあります。
*海上保安庁ホームページ抜粋
沿海区域 ただし、安全に発着できる任意の地点から15海里以内の水域のうち、当該地点における海岸から2海里以内の水域及び船舶安全法施行規則第1条第6項(平水区域)の水域のうち陸岸から2海里以内の水域に限る。
「安全に発着できる任意の地点」の定義は「水上オートバイを降ろした地点」
「海岸から2海里の地点」について、沿岸と離島との間に沿岸から2海里の地点と離島から2海里の地点が重複した場合であっても、当該地点における海岸から2海里の地点を越えるため航行区域違反となり航行できないとなります。
また、母船に搭載して使用することが認められている場合でも、沿海区域内で母船を中心に半径2海里以内の水域に航行区域が限られております。
従って、通常水上オートバイでは、航行区域が沿海区域の場合、例えば伊豆半島沿岸から熱海沖の初島への渡航や伊豆半島沿岸でも出発した地点から15海里(沿岸2海里を遵守しても)を超えるような航行は出来ません。
詳しくはこちらから!(ページ下部に詳しく説明があります)
ルールを守って安全マリンレジャーを楽しみましょう!
情報元:
下田海上保安部