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水上バイク航行区域違反で罰金50万円!?あなたは航行区域知っていますか?

こんにちは!身近な興味を研究調査、Rプロジェクトです。
8回目になりましたRプロジェクトですが、今回は水上バイクの航行区域について調査しました。

調査しようと思ったキッカケですが、それは社内でこんな恐ろしい話を聞いたからなのです・・・

「愛知県の三河湾で水上バイクに乗っていた人が航行区域違反で海上保安庁に捕まったらしい」
「しかも罰金約50万円を支払う事になった」


金額が問題じゃありませんが罰金50万円ですからね。この金額を聞くと恐ろしいですよね。ちなみに船舶安全法の違反の罰則は1 年以下の懲役又は50 万円以下の罰金となります。
船舶関係の罰金は、最高額の罰金になることも多いようです。違反してから知らなかったでは済まされません。
皆さんも地元の海域の水上バイクの航行区域が明確にわからないという方も結構いらっしゃるのでは?今一度、水上バイクの航行区域についてお勉強しましょう。
水上バイクの航行区域は「沿海区域 ただし、安全に発着できる任意の地点から15海里以内の水域のうち、当該地点における海岸から2海里以内の水域及び船舶安全法施行規則第1条第6項(平水区域)の水域のうち海岸から2海里以内の水域に限る。」と定められています。

簡単に説明すると
沿海区域内は岸から2海里以内(安全に発着できる任意の地点から15海里以内)

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(図:日本小型船舶検査機構ホームページより引用)

 

平水区域内は陸岸からの2海里に加えて、離島から2海里以内も航行することができます。
ちなみに海上保安庁に確認した所、無人島は安全に発着できる任意の地点として認められないため無人島の周りは航行区域2海里に含まれないそうです。

下の日本地図の該当エリアをクリックすると平水区域と沿岸区域の参考図が表示されます

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(図:日本小型船舶検査機構ホームページより引用)

百聞は一見にしかずという事で、三河湾の水上バイク航行可能区域を見ていただきましょう!斜線部分が水上バイク航行可能区域です。
※これから画像でご紹介する航行可能区域はあくまで地図上で陸、離島から2海里に印をつけたものです。航行可能区域だからといって、どこでも水上バイクで航行して良いというわけではありません。全国には地域によって独自のルールなどを設けているエリアもあります。(全国マリーナマップ
厳密な航行区域は海上保安庁に確認して下さい。

三河湾内に少しだけ航行区域から外れる海域があります。

この辺りを航行していた時に捕まったんですね~
上記画像で印した矢印のように蒲郡市から渥美半島へ行く際は直接突っ切ると航行区域外の海域がありますので注意が必要です。
さて、ここで気になるのが、他の湾の航行区域ですよね?
今回は三河湾以外にも東京湾、大阪湾も調査しましたので紹介します!

東京湾

東京湾は真ん中にぽっかり大きく水上バイク航行可能区域外の海域がある事がわかります。
東京湾を航行する時は対岸へ突っ切ろうとすると航行区域外の海域が真ん中にあるので注意が必要ですね。

大阪湾

大阪湾も東京湾と同じく湾の真ん中は航行可能区域から外れています。

こう見ると三河湾は航行区域から外れる海域があるもの、佐久島、日間賀島、篠島といった水上バイクで上陸出来る魅力的な島が平水区域内にあり、そういった島の周り2海里も航行可能になるおかげで航行区域も広がり、航行区域を守れば三河湾を突っ切ることも出来るというのは水上バイク乗りには恵まれた海域といえるでしょう。

佐久島

佐久島HP http://sakushima.com/

日間賀島

日間賀島HP http://www.himaka.net/

篠島

篠島HP http://www.shinojima-aichi.com/


ちなみに愛知県にあるジェットスキーのディーラー ネオスポーツは三河湾という恵まれた土地を生かしてツーリングイベントが行われています。
2017年7月に行われた愛知県蒲郡市にあるPWC専用マリーナ「ウエストラグーン」発、篠島、日間賀島と経由して佐久島に上陸するというコースの三河湾ツーリングレポートの記事をご紹介します! ▶「ネオスポーツ 三河湾ツーリング終了しました!」


2017年08月31日 (木) 17:36