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意外と知らない!? 水上バイクの航行区域 あなたは知っていますか

『水上バイクでどこまで行けるの?』 特殊小型の免許を持っていても正確に答えられる人は少ないと思います。もしかしたら取り締まる側の保安庁も曖昧だったりします。知らずに捕まったりしないように、あるいは間違って捕まった時に反論できるように、ここで一緒に勉強しましょう。

 

水上バイクの航行区域は船舶検査証書に記載があり、一般的には次のように書かれています。

沿海区域 ただし、安全に発着できる任意の地点から15海里以内の水域のうち当該地点における海岸から2海里以内の水域及び船舶安全法施行規則第1条第6項の水域内の陸岸から2海里以内の水域に限る。』

沿海区域に制限が加わる区域、いわゆる限定沿海と呼ばれている区域です。

水上バイクにおける限定沿海の要点は二つです。

ひとつ目が安全に発着できる場所から半径15海里(約27.8km)かつ海岸から2海里(約3.7km)以内の水域です。下の図を見れば分かりやすいです。

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(図:日本小型船舶検査機構ホームページより引用)

 

ふたつ目が、船舶安全法施行規則第1条第6号項で定められた区域、いわゆる平水区域です。(平水区域の詳細は下記※1で説明していますのでご参照ください。)平水区域では、半径15海里の制限がなくなっていますので、陸岸から2海里以内ならどこでも航行できるということですね。

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(図:日本小型船舶検査機構ホームページより引用)

 


ここまでは多くの人が知っていることかも知れません。 「意外と知らない」のはここからです。 私たちが今回取り上げた「意外に知らない」ポイントは次の3つです。

1.5km離れた島に水上バイクで行っていいのでしょうか?

この質問のポイントは、「海岸から2海里と島から2海里が重複したら航行しても良いのか」という点です。答えは、その島が沿海区域なら「ノー」です。しかし、東京湾や伊勢湾、三河湾、瀬戸内などの平水区域であれば、海岸から2海里と離島から2海里の地点が重複するルートを通って行くことができます。

 

2.海岸から2海里のエリアを走れば水上バイクで本州一周できる?

日本小型船舶検査機構のお客様相談室に問い合わせたところ、次のような回答をもらいました。

「本州一周はできません。証書に指定された航行区域の範囲を超えた時点で船舶安全法第18条第1項第2号に該当することとなります。
水上バイクの航行区域は、『安全に発着できる任意の地点』(※2)を起点として航行区域の範囲を定めるものであり、『海岸』(※3)を連続して航行することは想定しておらず、法定備品も対応していないため、起点から15海里(距岸2海里)を超えて航行することはできません。」

ただし、「安全に発着できる任意の地点」の定義が曖昧で、この解釈次第では本州一周できる可能性は否定できないとボーターズでは考えています。

 

3.母船があればもっと自由に航行できる?

搭載型の水上バイクは、母船に搭載して使用することが認められています。したがって沿海区域内で母船があれば、母船を中心に半径2海里以内の水域を航行することができます。要するに母船が海岸と同じように位置づけられているのでしょうか。

しかし、すべてのボートが母船になり得ません。そしてすべての水上バイクが搭載型になり得ません。母船になるためには、母船の要件(搭載能力等)を検査または調査により確認を受ける必要があります。同時に搭載する水上バイクも登録時に搭載型として申請しなくてはなりません。さらに母船と搭載型水上バイクは紐づけて検査を受けなくてはいけません。たまたま知り合いの大型ボートがあるからと言って、手続きをせずに母船として考えると違反になりますので注意が必要です。なお、母船登録の方法については、詳細に説明している条文はなく、JCIの各支部に問い合わせて欲しいということでした。

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(図:日本小型船舶検査機構ホームページより引用)

 


【用語説明】

(※1)『平水区域』とは?

湖、川及び港内の水域のほかに東京湾など50を超える水域が定められています。これらの水域は、年間を通じて比較的静穏で、地理的には陸岸により囲まれていて、その開口は直接外海に面して大きく開いていないことなどの波や風の影響が少ない水域です。

該当エリアをクリックすると平水区域と沿岸区域の参考図が表示されます。

map

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  2. 北海道(根室-択捉島)
  3. 北海道(襟裳)
  4. 北海道(函館)-東北地方(北部)
  5. 東北地方(東部)
  6. 東北地方(西部)-北信越地方(東部)
  7. 関東地方
  8. 北信越地方(西部)-関西地方(北部)
  9. 東海地方-関西地方-四国地方(東部)
  10. 中国地方
  11. 四国地方(西部)-九州地方
  12. 九州地方
  13. 薩南諸島
  14. 沖縄諸島-大東諸島
  15. 尖閣諸島-宮古列島-八重山列島

 

(※2)『安全に発着できる任意の地点』とは、所有者や船長が、主に次のような点を考慮し判断されているものと考えられます。

・水上オートバイを上下架できる設備やスロープなどの環境が整っていること。

・乗船者が安全に乗降できる場所であること。

・燃料を安全に給油できること。

上記が全てではありません。

(※3)『海岸』とは、大小にかかわらず、一般的に砂浜、岩場などを含む海と陸との境界

 


最後に、全国には地域によって独自のルールを設けているエリアもあります。あなたの地域にも特別ルールがあるかも知れませんので、念のためにこちらから確認しておくことをお勧めします。

 

 

これだけ調べるのも結構苦労しました。法律自体も曖昧な部分が残っており、追究しきれない歯がゆさも感じていますが、今回の勉強会はここまでとします。みなさんの参考になれば嬉しいです。

 

(編集部:小柳)

2017年01月24日 (火) 07:00