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普段忘れがちな「漁業権」。復習しておくと安心ですよ!
思いがけない法律の落とし穴に落ちてしまわないように気を付けましょう!
まず漁業権とは?
漁業法を根拠として、都道府県知事(一部は農林水産大臣)の許可を受けて設定される「一定の水面において、特定の漁業を一定の期間、排他的に営む権利」のことです。
一般的な釣りに関係してくるのは共同漁業権と呼ばれるもののことです。
これは、漁業権が設定されている沿岸域において、あわび・さざえ等の貝類、わかめ・こんぶ等の海藻類、いせえびやたこ等の定着性の魚貝類の採取等を漁業権者(地元漁協)の排他的権利とするもので、漁業権者の同意なく採取等をすると、漁業権侵害罪として罰金刑に処せられてしまいます。
個人的に食べるだけだからといっても勝手に採ってはいけないんですね。
法律はきちんと守って楽しく海でのレジャーを楽しみましょう!
情報元:シェアしたくなる法律相談
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