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海上保安庁がライフジャケット着用義務について注意喚起をしています。平成30年2月1日以降、小型船舶の船室外の甲板上では、原則、すべての乗船者にライフジャケットを着用させることが法律により船長の義務となりました。 令和4年2月1日からは、違反した船長は違反点2点が課せられ、再教育講習を受講しなければなりません。違反点数が累積すると最大で6か月の免停になることもあります。
ライフジャケットは国の安全基準に適合した証である桜マークのあるものを着用する必要があります。国の基準に適合したライフジャケットでない場合、令和4年1月31日までの間は、違反点数は付与されませんが、法令違反になります。 小型船舶に乗るときは、必ず桜マークのあるライフジャケットを着用しましょう!そして、いま一度、お持ちのライフジャケットの保守・点検もお願い致します。 ライフジャケットの着用義務について国土交通省サイトに詳しく掲載されています。是非、この機会にご確認ください。(→こちら)
情報元:海上保安庁
(編集部:小田)
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