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ライフジャケットの着用について国土交通省から発表がありました。
平成30年2月1日以降、小型船舶の船室外の甲板上では、原則、全ての乗船者にライフジャケットを着用させることが、船長の義務になります!
今までも、船長に対し”ライフジャケットを着用させる義務”はあったのですが、それは「12歳未満の小児」「水上オートバイの乗船者」「1人乗り漁船で漁ろう中の者」について。「船室外のすべての乗船者」については”ライフジャケットの着用に努める義務”となっており、強制力がなく規制としての効果が薄いことが指摘されていたそうです。
ライフジャケットに関してはボーターズでも何度か取り上げてきましたが、上のグラフのように、着用時と非着用時では生存率に大きな差がありますね。
施行は平成30年2月1日から(ただし、違反点の付与は平成34年2月1日から開始)となっていますが、施行されたから着用する・させるのではなく、普段から着用を心がけるようにしましょう。
情報元:国土交通省
(編集部:新海)
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